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ベイタウン防災委員会規約

Terms and conditions

第1条 この会は、ベイタウン防災委員会(以下「本会」という。)と称する。
第2条 本会の活動拠点は、次のとおりとする。
(1)平常時は地域連携センターとする。
(2)大規模災害時はベイタウンコア(打瀬公民館)を本部として置き、打瀬中、打瀬小、海浜打瀬小、美浜打瀬小に避難所の開設が必要となった際の各避難所への支援をおこなう。
第3条 本会は、住民の自助・互助・共助・公助の精神に基づく自主的な防災活動を行うことにより、地震・火災その他の災害 (以下「大規模震災等」という。)による被害の防止及び軽減を図ることを目的とする。
第4条 本会は、前条の目的を達成するため、次の事柄を行う。
(1) 防災に関する知識の普及・啓発。
(2) 各街区における大規模震災対応マニュアルの普及促進ならびに啓蒙。
(3) 地震等に対する災害予防に資するための地域の災害危険の把握。
(4) 学校避難所開設訓練の実施。
(5) 地震等の発生時における情報の収集・伝達。
(6) 防災資機材等の備蓄に関する各街区情報の共有。
(7) 他組織(千葉市総務局防災対策課、美浜区地域振興課、等)との連携。
(8) その他本会の目的を達成するために必要な事項。
第5条 本会は、各街区の防災担当委員ならびにボランティアをもって構成する。
第6条 本会に次の役員を置く。
防災委員長 :1名
副防災委員長:2名
常任防災委員:若干名(5名程度)
専門防災委員:若干名
(1) 防災委員長の任期は原則1年、副防災委員長の任期は原則1年、常任防災委員は前期2年、後期2年。ただし、本人の了解があれば延長することができる。
(2) 常任防災委員は、任期を終えた防災委員からの互選あるいは防災ボランティアから選出する。
(3) 専門防災委員:防災の専門知識を有する方を防災委員長より特命する。
(4) 防災サポーター:自主防災活動に積極的に参画してくれる方を防災委員長より特命する。
(5) 防災委員:各街区から選出の防災担当者ならびに防災ボランティアからの希望者。
(6) 防災ボランティア:任期を終えた防災委員(特に強制はしない)、ならびにボランティアとして個人での参加。
(7) 顧問:任期を終えた防災委員長。
第7条
(1) 防災委員長は、本会を代表し、防災委員会の活動計画と年度収支報告を自治会連合会に報告する。防災委員会を月次開催し、自治会連合会の月次例会の出席と報告をおこなう。
(2) 副防災委員長は防災委員長を補佐し、防災委員長に事故のあるときはその職務を行う。また臨時案件(防災講習会、地域防災イベント、等)の折衝・対応・調整をおこなう。
(3) 常任防災委員は、月次の防災委員会のテーマ選定、内容の立案・検討をおこなう。また、防災委員会のホームページの管理・運営をおこなう。 月次開催の防災委員会の連絡ならびに出席の管理をおこなう。
(4) 専門防災委員は、防災委員会でのアドバイザー、ベイタウン以外の地区での防災情報の提供をおこなう。
(5) 防災委員:月次の防災委員会への参加。ベイタウンの防災対策についての知識の共有及び自街区の居住者への伝達。各街区での大規模災害等の対応マニュアルづくりの推進。各街区での防災への取り組み及び防災訓練状況の報告。各街区間の連携強化及び情報共有を推進。
(6) 防災ボランティア:「防災ボランティア通信」を媒体として、ベイタウンの防災情報の共有。月次防災委員会への参加も可能とする。大規模災害等の発生時に、防災委員会より「防災ボランティア通信」等で協力要請があった際に、可能な限りボランティアとして参加する。
(7) 顧問:自治連及び公官庁、学校との連携のアドバイスや支援を行う。
第8条 本会に、総会及び常任防災委員会を置く。
1 総会は、全会員をもって構成する。
2 総会は、特に必要がある場合に限り開催することができる。
3 総会は、防災委員長が招集する。
4 総会は、次の事項を審議する。
(1) 規約の改正に関すること。
(2) その他、常任防災委員会が特に必要と認めた内容に関して。
5 総会は、その付議事項の一部を常任防災委員会に委任することができる。
第9条 防災常任委員会は、防災委員長、副防災委員長、常任防災委員及び専門防災委員ならびに顧問によって構成する。
常任防災委員会は、次の事項を審議し、実施する。
(1) 防災委員会に提出すべき内容のこと。
(2) その他常任防災委員会が特に必要と認めた内容に関して。
第10条 会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

この規約は、平成30年4月1日から実施する。
この規約は、2024年6月1日から実施する。